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東京高等裁判所 昭和46年(く)179号 決定

主文

本件各抗告を棄却する。

理由

本件抗告の理由は、弁護人笠原喜四郎作成の抗告の申立と題する書面記載のとおりであるから、これを引用する。

よつて、まず、保釈請求却下決定の当否につき審案するに、本件抗告事件記録および送付にかかる本件被告事件記録(勾留に関する処分記録を含む。)によれば、原裁判所が被告人に対する頭書被告事件について、弁護人のなした保釈請求に対し、昭和四六年八月一六日被告人には、刑訴法八九条三号および四号に該当する事由の存ずることを理由として右請求を却下したことが認められるのであるが、本件は、東京蓄犬株式会社、トーケン販売株式会社等の代表取締役である被告人が、約半年間にわたり敢行した被害者約六百余名、被害総額約一〇億円の巨額に及ぶ大規模な会社犯罪であること、被告人は昭和四五年一一月一七日逮捕、同月一九日勾留の処分を受け、同年一二月八日起訴(その後追起訴三回)されたものであり、原裁判所は、昭和四六年五月二二日から同年七月二三日まで五回の審理を重ねたが、被告人は全面的に公訴事実を否定しており、これまでに僅か証人数名と書証の一部の証拠調を了したに過ぎず、書証も重要なものはほとんど同意がなく、今後相当数の証人の取調が予想されること等に徴すれば、被告人がその地位を利用して、関係者に働きかける等罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとすることも是認され得るところであり、又本件犯行の期間、回数、態様等からみて、被告人が常習として長期三年以上の懲役にあたる罪を犯したものにあたることも明らかなところである。そこで、進んで被告人の病状につき検討するに、〈証拠・略〉に徴すれば、被告人が勾留に耐えられないほどその病状が重篤であることは認められない。

以上のほか、これまでの勾留関係についての経緯等にかんがみれば、原裁判所のなした保釈請求却下決定は相当というの外なく、また現段階においては、他に原決定を変更して保釈を許可すべき特段の事由も見出し難いので、本件抗告は理由がない。

次に、勾留の執行停止に関する抗告について考えてみるに、前記勾留に関する処分記録によれば、昭和四六年七月二七日弁護人から被告人の肺結核罹病を理由とする勾留の執行停止許可申請書が原裁判所に提出されたこと(その後同年八月一三日付の勾留執行停止理由追加申立書が提出されている。)および右許可申請書の末尾に、「本申請について職権の発動をしない、昭和四六年八月一六日東京地方裁判所刑事第一〇部裁判長裁判官内藤丈夫外二裁判官の氏名」の記載がなされ、かつ各裁判官の氏名下に押印がなされていることを認めることができる。ところで、弁護人は、原裁判所の右裁判を取消し、勾留の執行を二ケ月間停止する旨の裁判を求めるとして抗告をしたものであるが、勾留の執行停止は、裁判所が職権をもつてなすものであり、被告人側から裁判所に対し執行停止の申請をしても、それは、唯裁判所の職権発動を促す意味をもつに過ぎないのであつて、裁判所は必ずしもその申請について裁判をなし、これを告知する訴訟法上の義務はないのであるから(最高裁判決、昭和二四年二月一七日、判例集三巻二号一八四頁)、原裁判所もこのことを考えて本件勾留の執行停止申請について正規の決定をすることなく、右申請書に右のような記載をなすに止めたものと解されるのであつて、この記載の体裁にかんがみ、又右記載の謄本が訴訟関係人に送達された形跡もうかがわれないことをも併せ勘案すれば、右の措置をもつて原裁判所の決定があつたものとは認め難いから、これに対して抗告するに由ないものというべく、すなわち本件抗告は不適法として棄却する外はないのである(なお、勾留の執行停止申請の実体について考えてみても、申請の理由は、前述のとおり、被告人の肺結核罹病により勾留に耐え難いというものであるが、その理由のないことは、すでに説明したとおりであり、他に勾留の執行を停止すべき特段の事由も認め難い。)。

よつて、刑訴法四二六条一項に則つて主文のとおり決定する。

(栗本一夫 小川泉 藤井一雄)

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